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日本国憲法61条、62条、63条、64条
2010年05月28日 20:11
今晩は、今、現在、会社に来て一度もフロア以外には出ていません。超運動不足です。出る用事が無いですから家と会社の往復のみってよくわかるでしょ?
それでも憲法の話は続けます。今日は61条から
〔条約締結の承認〕
第61条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
そうですか。ですね。
条約の承認に関する衆議院の優越を規定した条文である。
〔議院の国政調査権〕
第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
よくわからない。だから何?
註:国政調査権の歴史は、17世紀のイギリス議会を起源としている。
〔国務大臣の出席〕
第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
責任閣僚として当然ですね。
国務大臣の議院出席の権利と義務について規定している。
〔弾劾裁判所〕
第64条
1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
裁判官弾劾裁判所を規定した条文である。
4条ありながら重みが無いような、失礼かな?あまり身近に感じない条文だと思いました。
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