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日本国憲法35条、36条

2010年05月17日 23:45

今日は暑かったですね、久々に池袋お客様へお届けで行ってきました。1年7カ月ぶりでしょうか、結構、変わってきたなと思いました。街の移り変わりは早いですね、行ったのは西口から日大板橋病院までだったのですがこの暑さで街が夏になったような雰囲気で半袖の方が多かったです。
 今日も憲法は続けます。

〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 勝手に人のうちに入ったり捜策したり押収してはいけませんよということですね。

 次にいきます。
拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 ちょっと解説文を入れます。

文面上は、公務員による拷問についてのみ禁じているが、通常の拷問の定義からすれば、刑法との関係で私人による拷問が認められることとはならない。

本文上、「絶対に」なる文言が用いられることは、異例のものと言え、あえて客観的に言うならば、本条が守るべき価値に対しての立法者の強い意思を示すものと言える。

 公務員という責任上、罪に対する量刑は重くなるらしいがそれにしても拷問や残虐な刑はいけませんよということです。

 今日はこれで終わり

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