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日本国憲法、55条、56条、
2010年05月24日 00:40
昨日はずっと雨が降っていました。今日、今の時間はもうやんでいます。音が聞こえないですし。
こんな時間ですが続けます(笑)
〔資格争訟〕
第55条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
丁度、今は民主党で何人か該当しそうな議員がいますね。でもそのうちの一人は私の実家の代表なのですが勿体ないものです。
余談ですが辞職して補選で敗者復活で受かった議員が改めて敗者復活を辞して立候補するそうな。それだと敗者復活で受かったその党の議席はどうなってしますのだろう。まさか次の候補とは言わないでしょうね。
註:〔議事の議員の資格被選挙権を保持していること(公職選挙法第10・11条)。兼職の規定に反してないこと(憲法第48条、国会法第39条・第108条・第109条)。ここで問題としている議員の資格争訟は、議員に就任した後に資格を喪失した場合について規定しているのであって、議員に就任する前に当選人となる地位を有しているかどうかを選挙会や裁判所が審査することを否定するものではない。
〔定足数と過半数議決〕
第56条
1 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
少しわかりにくいですね。註をご覧ください。
註:厳しい定足数では、緊急時に議会の開催が困難になるので「三分の一以上の出席」とした。明治憲法下の帝国議会でも、同様の規定が存在し、これを継承している(旧憲法46条)。なお、ここで規定しているのは本会議に関するものであって、委員会の定足数を定めたものではない。
定足数 [編集]
ここでいう定足数は、議決要件のみならず、有効に会議を開く要件としての定足数を採用している。
総議員 [編集]
学説上法定議員数説と現在議員数説とがあるが、国会の先例は法定議員数説を採用している。したがって、衆議院の定足数は160人、参議院の定足数は81人となる。
法定議員数説を採用することが通説となっている理由として、「3分の1以上」と緩い規定であるので「総議員」の解釈は厳格にするべきであるとか、現在議員数説によると常に定足数が変動するので法的安定性に欠くという問題があるということが理由として説かれている。
2項でいう、「この憲法に特別の定のある場合」として、55条の議員の資格喪失の裁判の決定、57条1項の秘密会の議決、58条2項の議員の除名の決定、59条2項の法律案の衆議院の再議決については出席議員の3分の2以上の多数による賛成、96条1項の憲法改正の発議について総議員の3分の2以上の賛成が定められている。
長くなりましたので今日はこの2条に致します。
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