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日本国憲法25条、26条

2010年05月13日 23:26

今日の東京は過ごしやすかったですね。寒からず暑からず、ただ夜、ぽつぽつ降ったのは困りましたがね。

 今日も続きを始めます。
生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 私は憲法の中でこれを一番注目しています。
やはり生きる権利ですからね。今日の読売の夕刊に掲載されていましたが自殺者が昨年も32,845人いたそうな、特に若い方の10万人当たりの自殺者の割合が20代、30代と過去最高だそうですね。こんな事を言っては申しわけありませんが亡くなる方が弱いですよ、自分の生まれてからの人生の関わりがあまり考えていなかったからいざ苦しい生活になった時に何もできない。もっとはっきり言えば勉強を学生時代にがちがちしなかった、また周りもあまり面倒をみていなかったのではと。
でも行政国民一人一人の事を見てほしい。一部の賢い奴らにとっては最低限度の生活自体がわからない、満たされているから貧しくはならない、つまり貧富の差が出ちゃっているわけですね、
そして2項に関しては向上及び増進に努めなければならない。極めて抽象的な表現ですね。税金が何に使われていないのならばこういうところに使ってほしいものです。

 長くなりましたが次は教育ですのでのぞいてみて下さい。

教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 義務教育のことですね。では高等学校無償化は?何のため?

 今日はエキサイトしてしまいました。

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