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日本国憲法48条、49条、50条、51条
2010年05月22日 18:35
今日は、今日も川口は暑かったです。洗濯、布団干し、買い物に行ってきました。やっとお休みです。今日も憲法の話を続けます。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
当然ですね、掛けもちをできないのは私たちの仕事もそうですね。
〔議員
の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
それ以上は貰うなということですね。
註:条文に基づく歳費法により、国会議員に国庫から年間約2229万円の歳費が支払われる。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
このことが一つの優遇とは言えないのでしょうか。
註:法律の定める場合
国会法33条
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
会期中
参議院の緊急集会にも適用がある(国会法100条)
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
註:国会議員の行った国会における発言について、国に対して損害賠償を求める余地まで否定したものではない、という最高裁判例がある。そのため、国会議員の発言による名誉毀損等の被害者は、国会議員個人に対する損害賠償はできないが、公務員の行為による損害であるとして、国に対する国家賠償請求が可能である。
国会議員が贈賄相手に便宜を図る方法として、国会議員の国会での質問行為によって、内閣から贈賄相手に有利な答弁を引き出す事例があるが、収賄罪の刑事裁判では、被告人となった国会議員が憲法第51条を持ち出して質問行為を理由として院外の裁判で刑事責任を問うことは憲法違反であると主張し、国会議員の国会での質問行為を収賄罪の構成要件からの除外を主張することがある。
責任とは、刑事責任、民事責任のほか弁護士の懲戒責任等も含まれる。しかし、「院外で」とあることから、所属する議院での懲罰(除名処分等)の対象とすることはできる。
私たちは選挙で選んだ国会議員を厳しくチェックしていかなければなりませんね。選挙をしたからそれで終わりではなく誰誰を当選させないというのも選挙です。
今日はこれで終わり
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