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日本国憲法第27条、28条

2010年05月14日 22:20

今日も天気は良からず悪からず4月半ばの気候だったそうです。でもこれくらいが一番過ごし易いと感じたのは私だけ?

 今日も始めます。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

 今。私たちが直面していることですね、勤労の権利であり義務、また労働時間賃金、休暇、皆様の会社を見つめてみては如何でしょうか。問題はありませんか。私の会社も考えてみよう。
あと子供を夜遅くまで労働に使ってはいけないことも謳われてますね。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 これは労働組合の団体件及び交渉権ですね。労働者として使う方に権利の行使をできるという件です。

 次は別の内容になるので今日はここで終わらせます。

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