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日本国j憲法

2010年05月21日 23:59

今日は本当に暑かったです。北海道育ちの私には地獄です。これでは裸族になってしまいます。
こんな時間ですが今日も始めます。

 
議員及び選挙人資格
第44条
議院議員及びその選挙人資格は、法律でこれを定める。但し、人種信条、性別、社会的身分、門地教育財産又は収入によつて差別してはならない。

 誰でもいいということでしょうか。人種ならば?

衆議院議員任期
第45条
衆議院議員任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

 選挙が終わって間もなくまた選挙をするのはやめて欲しいです。
 註:衆議院は、参議院任期六年に比して短く規定することにより、選挙を受ける機会を増やすことにより国民民意を反映するようにするとともに、但し書により解散によって、任期が満了することを確認的に規定している。

参議院議員任期
第46条
参議院議員任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

 それが今年に当たるのですね。
註:参議院議員任期については、衆議院議員より長い六年の任期を保障するとともに、三年ごとの議員半数改選を規定することで、議員の身分の安定を図るとともに、急激な議院構成の変化を和らげることで、衆議院とはことなり長期的かつ安定的な視点から参議院において審議が図られることを期待する趣旨である。

議員選挙
第47条
選挙区投票の方法その他両議院議員選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

 以上です

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