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日本国憲法59条、60条
2010年05月27日 19:15
今日は変な天気でした、朝、小雨が降ったと思ったら直ぐ止み、曇りかと思ったら昼過ぎに突然、スコールのような雨がザーッと降る日でした。止んだら青空がのぞいたのに今、7時ですが曇っております。今夜はどうなるのでしょう。傘ももっていなく少し不安です。
でも憲法の話は続けます。
〔法律の成立〕
第59条
1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
この辺は知っておいた方がいいところだと思います。
註:1項 この場合の両議院の可決は同一会期内に完遂することが要件であり、後議院側が継続審議後に可決した場合など会期が異なる場合は再度他議院に送付し同一会期内に可決をする必要がある。
2項国会の基本的な権能である法律案の議決について衆議院の優越を定めたもの。参議院の議決を無視する形となるため過半数ではなく「出席議員の三分の二以上の多数」という要件が課されている。
3項 衆参の議決が異なる場合は両院協議会を開くことができるが、法律案の両院協議会開催は衆議院側の任意であり、衆議院は拒否することができる。
4項参議院が送付(又は回付)された法律案をいつまでも議決しないことで会期終了による廃案を企図する等の、2項の再議決を妨げる状況が生ずることを防止するための規定である(みなし否決)。
参議院の役割を謳っているともいえます。今度の選挙で各党が参議院で何をしたいのかを有権者者である私たちはチェックしなければ選挙だけの有権者と見られてしまいます。
次に行きます。
〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
第60条
1 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
予算に関しては衆議院の優先を謳っています。
長いでしょうか、これで終わらせます。
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