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建設は死闘、破壊は一瞬、日本国憲法37条、38条

2010年05月18日 23:53

今晩は、今、宮崎は凄い事になってますよね。50年かけて宮崎牛というブランドを作ったのにわずかな口蹄疫の緊急事態を把握しなかったばかりに種牛はあと6頭しか無いらしいですね。牛も豚も殺処分になっちゃって11万頭分くらいの焼豚、ロースビーフになっちゃったんですね。

 でも今日も始めます。

刑事被告人の権利〕
第37条
1 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 今、裁判員制度が昨年から始まりましたが刑事被告人の件について書かれています。

〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条
1 何人も、自己不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 例の足利事件よろしく自白の信用性ですね。
ご理解下さい。終わります。

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