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日本国憲法第13条、14条

2010年05月04日 09:38

連休はいかがお過ごしでしょうか。皆様、予定通り進んでいますでしょうか。あと2日になりました。1秒1秒、時は過ぎていきます。
 それでは今日も始めます。

〔個人の尊重と公共の福祉
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 きちんと守ってほしいものです。

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 人権宣言にもありましたが平等権はしっかり守ってほしいです。偏見のない代議士を選ばなければなりません。

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