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日本国憲法39条、40条

2010年05月19日 21:47

今日は妙に暑くて北海道人にはしんどいです。あーこわ。

 でも頑張ります。今日で国民の権利義務は終わりです。

 〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 これは何年か前の三浦和義氏がアメリカに呼ばれた時の事件がこれに当たるのではないでしょうか。一度裁かれたものは改めて同じ罪に関して犯罪の責任を追及したりはしませんよということですね。
下に解説文を抜粋します。
 法の不遡及(遡及処罰の禁止)、一事不再理を規定したものである。検察官による上訴について、最高裁一事不再理の原則に反しないものとしている[2]。また、一事不再理は日本の刑事手続に付されたものが再び日本の刑事手続に付されないということを意味するに過ぎず、外国において処罰された行為について、日本で処罰することを妨げない。

さらに、判例変更による遡及処罰についても日本の最高裁は肯定している。

弁護士高野隆によると、日本国憲法のGHQ草案では刑事事後法の禁止(実行のときに適法であった行為の処罰の禁止)と二重の危険の禁止(同一の犯罪について二度裁判を受けない)は全く別の条文であったが、GHQとの折衝を担当した内閣法制局の入江俊郎や佐藤達夫らは「二重の危険」(double jeopardy)の意味を知らず日本語草案では一旦これを削った。後にGHQが二重の危険禁止条項の削除には同意していないことを知り、残った条文の末尾に付け足したことが第39条を非常に分かりづらい条文にしたのではないかという[3]。

刑事補償
第40条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

 これも近いところはあの足利事件判決で有罪を渡されながら無罪に変わったあの方の件が身近なことです。
 これも注をつけますと
刑事補償は、刑事裁判遂行という国の適法な行為により人身の自由を奪われた者に対し、相応の補償を行い、もって公平の要請を満たすことを目的とする。したがって、刑事補償の性格は、第17条の「賠償」と異なり、第29条第3項の「補償」と同じくする。

 権利義務に関しては後半がわかりづらい言葉が多かったです。

 明日からは第4章の国会に移ります。

このデジログへのコメント

  • はな☆ 2010年05月19日 22:21

    体調に気をつけてくださいね~~
    私も暑いのは苦手です(寒冷地仕様肉体保持)

  • 2010年05月20日 22:36

    > はな☆さん

    有難うございます。こっちに来て30年近くになりますが未だにこちらの蒸し暑さには慣れませんね。真夏なんか裸でいるんですよ。涼しい北海道が懐かしいですよ。あちいあちい

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