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日本国憲法57条

2010年05月26日 08:19

今日の東京は久しぶりに暑かったです。と言っても朝、会社に着てから殆ど外には出ませんでしたが。中にいても暑さがわかりました。

 その中。今日も憲法国会の件始めます。
〔会議の公開と会議録〕
第57条
1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

 へえ、そうなんだと言う感じです。知らないし気にしないと言うような・・・。説明も何もないですね。

 次に進みます。
〔役員の選任及び議院自律権〕
第58条
1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 2に関しては誰もが認める刑罰でなければ2/3の多数って与党議員の処罰は難しいでしょうね。良識を持って辞して頂かなければ。

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