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日本国憲法 第5章 内閣 65条、66条、67条
2010年05月29日 11:29
今や政局が揺れていますね。
私はそれを察してこれを書いているわけではなかったのに丁度、沖縄や宮崎や愛子様の話や憲法に関することが増えてきました。
失業率も上がってきているらしいし基本的人権も話は既に終わりましたが知らなければならないことが多いですね。
そして今日からは内角についてです。
第5章 内閣
〔行政権の帰属〕
第65条
行政権は、内閣に属する。
司法、立法、行政の行政のことですね。
〔内閣の組織と責任〕
第66条
1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
よく今の状況を見ましょう。
次に進みます。
内閣総理大臣の指名〕
第67条
1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
知っていると言えば知っていますが註がありますのでそちらもお読み下さい。
1項内閣の活動に空白が生じないために定められ、すべての案件には緊急を要する案件も含まれる。ただし、指名のための投票を行う前提として最低限必要となる議院の構成手続(議長・副議長の選出、座席の指定、会期の決定等)は首班指名よりも先に行われる。
2項
2010年5月現在、衆議院と参議院で異なった指名を議決した例は4回ある。いずれも両院協議会を開いているが、いずれも協議会で決着が着かず、本規定に従い衆議院の指名が優先された。
自民党と民主党の議席数によるねじれがありましたね。それで連立を小政党と組みたいわけです。
面白くなってきましたが今日はここまで
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