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日本国憲法第22条、23条

2010年05月12日 13:54

今日もはっきりしない天気です。朝は曇っていて昼前に外出しますと小雨、今、この時間は晴れてきました。
 
 今日も日本国憲法の確認始めます。

〔居住、移転職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条
1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 これは一頃、コマーシャルでもありました職業選択の自由の含まれた条文です。問題はないでしょう。

学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。

これも以上です。

短いので次の24条も続けます。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

これはわかるのですが意見したいですね。
まず1項に関して両性の合意があったのになぜ1年足らずで若しくはそれ以下で(芸能界のことが目立ちますが)離婚してしまうのだろうか。それならば婚姻なんて結ばなければいいのにと思うのは外野の勝手な意見でしょうか。
2項は個人のことでありつつ[いえ]というものとの関わりがあります。制定された時は大家族でしたが63年後の今はいかがでしょうか。いえどころか核家族になってしまって取るに足らない犯罪も起きたりしてこれは具体的に考慮しないといけないような修正点になるかと思います。

 今日は以上

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