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日本国憲法52条、53条、54条

2010年05月23日 16:09

悪天候の本日ですが皆様、如何お過ごしでしょうか、
 今日も憲法について始めます。

〔常会〕
第52条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。

 通常国会の件ですね。

 註:常会は、毎年1回、1月中に召集。会期150日(延長は1回のみ可能)

〔臨時会〕
第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 これはコメントありません。そうなんですかです。もう1条進みます。

総選挙、特別会及び緊急集会
第54条
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

 これもコメントはありません。

今日はこれで終わり

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