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日本国憲法29条、30条、31条
2010年05月15日 23:20
今日の東京は過ごしやすかったです、少し暑かったかな。既に半袖で歩かれている方もいらっしゃいました。
今日も日本国憲法を始めます
〔財産権〕
第29条
1 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやう に、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
当然の権利ですね。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
先の勤労と教育の義務は権利も書かれているが納税だけは義務しか書かれていないのですね。ただ義務として納めているのなら何に使われているのかを知る権利があるはずですね。なぜ5大紙などで使われている内容を公表できないのでしょうか。大いに不満です。
続けます。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
これは手続き上、問題があるようです。本条の規定は、行政手続に適用、準用ないし類推適用できるかが問題となる。この点、判例は次のように述べる。
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。」としている(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
という判例がありましたので掲載をさせていただきました。
以上、今日は終わり。
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