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日本国j憲法32条、33条、34条

2010年05月16日 08:58

今、8時半過ぎです。今日も買い物、洗濯、セカンドジョブに励みます。その前に今日は裁判に関するものから始めます。

裁判を受ける権利〕
32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

勝手に私刑されないし勝手に裁かれないという保障ですね。

〔逮捕の制約〕
第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない

私のコメントより解説がありましたのでそちらを注釈として列記いたします。

現行犯逮捕以外の場合において、逮捕を行う場合には令状を必要とするものである。主体として想定されているのは、捜査権を有する警察検察その他の捜査機関であるが、憲法上は特に限定はされていない。

逮捕に関する令状(逮捕状)については、刑事訴訟法において詳細は規定されている。なお、緊急逮捕刑事訴訟法210条)に該当する場合には、事後的な逮捕状の取得による逮捕の道が開かれている。

国会議員の逮捕については、日本国憲法第50条に特則が設けられており、国会の会期との関係で、一定の場合の不逮捕特権が認められている。

 関連して次にいきます。


〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 ここで言葉の説明を致します、抑留とは一時的な身体の拘束のことで拘禁とは比較的継続的な身体の拘束のことです。
 条文は説明するまでのないです。ご理解下さい

 いささか長くなりましたの終わります。

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