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日本国憲法第9条、10条
2010年05月02日 07:37
5月2日、日曜日いかがお過ごしでしょうか。カレンダー通りでは今日から4連休になるわけですがお仕事の方、お疲れ様です。いつも有難うございます。
それでは始めます。今日は問題の第2章第9条です。人によってはなんとでも解釈できるところです。
第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
わかりにくい言葉・表現があれば具体的にせねばいけないと思いますがコメントはしません。
そういうわけでそのあとに進みます。
第3章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
あ、そう。
明日以降、国民権利に入っていきます。またみて下さい。
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