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日本国憲法68条、69条、70条
2010年05月30日 16:45
いよいよ社会民主党が連立内閣から離脱しましたね。どうなるのでしょうか。
丁度、国務大臣の所からです。始めます
〔国務大臣の任免〕
第68条
1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
今回の事例は2項に当てはまります。タイムリーな時期ですから覚えやすいですね。
本当に時機を得たテーマに嬉しいです。
〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
民主党が衆参ともに過半数を持ってますから解散、総辞職は無いでしょうね。
〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
知ってますが総理はしっかりとリーダーシップを発揮して頂きたいですね
註;内閣総理大臣の死亡の他、国会議員の地位を失うことによっても失格としてこれに含まれると解されている[
今日はこれで終わります
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