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日本国憲法第15条〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
2010年05月06日 21:11
今日の東京は暑かったですね、私は一昨日の午後から風邪で咳が止まらなくなり大変でした。おかげで今では咳するのも笑うのも何かするのも身体が痛いです。もう苦痛です。なんとか一晩寝て今日になると咳もするなくなり昨日よりはまともでけれど痛い!
でも今日も憲法について続けます。今日は公務員関連です。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
だから公務員試験があるのですね。また公務員はその所属(国や都道府県や市町村)における全体の奉仕者であり一部の人との癒着をしてはいけないと言うことですね。
3の選挙に関してはこれはこれから行われる国会議員の選挙に関して言っております、あの人たちは特別国家公務員であって選挙に落選すればただの親父、おばさんですからね。選ぶ側もしっかりどういう人かを見定めなくては大変なことになってしまいます。国家の行方、税金の使われ道まで入れてね。
4はわかりますね、秘密選挙。
いささか多くなりましたので今日はこれ1条で終わります。
このデジログへのコメント
咳は辛いですよ~。お大事にしてください
> はな☆ちゃんへ
中身を確認しないで送信ボタン押しちゃうから誤字が多くて恥ずかしい限りです。もっと確認しなくては、ところで身体が痛い笑うのも辛いです。ご心配有難う、お互い若くは無いから
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