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21日の裏ログの続き

2008年01月22日 14:02

21日の裏ログの続き

この日記の件、本日阿倍野職安にて確認してきました。

当該の件、本日9時半頃に阿倍野ハローワークで問い合わせいたしまして直近3ヶ月(辞めた月を除く)で各月45時間以上の時間外残業がないと特定受給資格の対象(「離職の日の属する月の前三月間において労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(ー月45時間・週15時間)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。」)にはならないとの事でした。
ただ別途、心療内科で「うつ病」による診断書を見せたところ、それに基づく「就労可能証明:今はうつ病ではなく、就業に支障がないことの診断結果の照明」を診察した医者にて取得すれば、特定受給資格になるとの事(「うつ病」になった原因が前の職場における就労の結果であるため)にて、その日の11時に心療内科にてもらってきました(全額自己負担で7000円なり)。
次の説明会に時に持参すればいいとのことでした。
大変お騒がせ致しました。それと分かりにくい文章にて失礼致しました。

なお?もうすぐ自己都合退職をご検討の方?とりあえず月45時間以上の残業を3ヶ月続けた後、給与〆の翌日に退職届を突きつけ有給を目一杯取って下さい。法律解釈であればそういうことになります。でもそんなんでいいのかしら?

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