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刑法の基本は「疑わしきは罰せず」ではありますが
2008年01月08日 10:50
今林被告に懲役7年6月 福岡3幼児死亡事故
2008.1.8 10:24
福岡市で平成18年8月、飲酒運転で多目的レジャー車(RV)に追突して海に転落させ、幼児3人を水死させたとして、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員、今林大(ふとし)被告(23)の判決公判が8日午前10時から福岡地裁で開かれた。川口宰護裁判長は、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び、ひき逃げ)を適用し、懲役7年6月を言い渡した。
裁判所が先月、危険運転の起訴事実に、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転)の罪を予備的に追加する訴因変更を命令。検察側が応じたため、冒頭にいったん弁論を再開し、一連の手続きを済ませて再度結審、判決が言い渡された。
最大の争点となった危険運転について、検察側は公判で「酩酊(めいてい)状態。アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だった」と主張、弁護側は「微酔で、脇見が原因の業過致死傷罪にとどまる」と反論していた。
起訴状によると、今林被告は18年8月25日深夜、酒を飲んで車を運転。福岡市東区の「海の中道大橋」で同市の大上哲央(あきお)さん(34)の一家5人が乗ったRVに追突、博多湾に転落させ、3児を水死させた。F:産経WEB
→この事案に関しては、危険運転致死罪の適用について随分議論がされていましたが、第一審の判断の根拠は恐らくこの罪状を適用するにあたり必要な要件である「恣意性」の証明が現行犯(事故を起こしたその時点)での逮捕でなかった事により出来なかった事に尽きるものと思われます。事故を起こした「その場」でアルコールを多量に摂取していたことを検地出来ていれば充分「恣意性」が証明され、一種の殺人罪としての「危険運転致死罪」の適用が出来たと思われます。
ただ、この法律の適用については裁判所によっても分かれるようで、第一審で業務上過失致死罪が適用された案件でも、控訴審で危険運転致死罪に変わった事例もあり、この判決もまだまだ流動的であるかと考えられます。
最後に亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。
このウラログへのコメント
逃げ得・・・ですよね。。。
危険運転至死罪を適用できなかったのは残念です。こういう事例のために制定されたハズなのに・・・
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