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職安で雇用保険給付金の手続きに行ってきました

2008年01月07日 09:54

職安で雇用保険給付金の手続きに行ってきました

日大阪市南部にある職安に行ってきました。

結論から言うと、下記書面不足により受付不受理です。

1.離職票2→前の会社だけでは「12ヶ月要件」を満たさない。他方前の前の会社での雇用保険加入は確認できるが(これとの通算で「12ヶ月要件」を満たす可能性が出て来る)前の前の会社での「賃金支払基礎日数」が確認できないため、前の前の会社からの「離職票2」が必要になる、との事。
※昨年10月1日より、失業時の「給付金」を受けるには、直近2年間内で10日以上勤務した月が12ヶ月以上ないと給付資格自体が認定されなくなっているため。

2.診断書の件(直接の退職のきっかけとなった心療内科の件:中略)

ここで確認したいのは下記の点です。
・「前の前の会社」からの「離職表2」は必ず必要なのかどうか。

因みに「失業認定」自体がでるのか聞いたところ、上記1の手続きが先だと言われ、認定手続き自体しませんでした。
これはこれでどうかと(そうしないと「求職」が職安経由では出来ませんよね、確か)。

以上、本日の報告でした。職安で私自身が「雇用保険」に入っていた事自体はオンラインで「最初の会社」分から遡って検索できるのですが(実際アウトプットを見せてもらいました)実際にそこの会社で「1ヶ月に何日」勤めていたまではデータとして入力していない様子。だから前の前の会社から離職票2を取ってこい、と言う理屈なのですね。何だか社保庁みたく、自分達の「ご都合」だけでお役所仕事をされていることがここからも伺えまして、外のお天気(小雨で寒い)同様、重い気分で帰ってきました。早速社労士さんに相談したのはいうまでもありません。

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