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ただ今社労士さんに確認中
2008年01月21日 00:30
いつもお世話になっております。さてぼちぼち面接のご案内などいただきましてそろそろ準備しようかと思っていましたところ、ちょくちょくメールしているある方からこんな話が
「労働基準監督署に出向き
月に45時間以上の時間外労働×3か月以上続いた場合
「自己都合退職」ではなく、「会社都合退職」として扱われ
雇用保険も即時受給できるってことまで確認しました。」
これって本当でしょうか?ちなみに当方、前の職場の給与明細は取ってありまして、
改めてみてみました(以下、給与月、普通残業時間、深夜残業時間、休日出勤時間)
5月/42.0/0.0/0.0
6月/47.0/0.0/.0.0
7月/50.0/0.0/13.5
8月/43.0/0.0/0.0
9月/37.0/0.0/24.0
10月/43.0/0.0/0.0
11月/55.0/4.0/8.5
12月/19.5/0.0/0.0 但しこの月は出勤日数8日のみ(通常20から21日勤務)
残念ながら?3ヶ月連続45時間超ではありませんが、先の「即時需給」の用件になるのでしょうか?
一応前の前の会社から離職票2は取寄せましたので、明日でも監督署に行ってこようかと思っています。
ご多忙中、また休日であるにもかかわらず誠に恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
※と言うかこのことを早くから知っていたら、上司に週1回ぶちぶち文句言った上で、1ヶ月前にプチと退職届を提出、そのまま有給突入としたところですわ。実際は診断書をもらったことを引き金にそのまま退職に至っていますが(それは以前にお話しました)。本人的には今は8時間睡眠でのんびり、リフレッシュ万全?です。社労士さんのアドバイスをもとに、明日でも監督署に行ってこようっと。
そのあと社労士さんからメールがあり、
>ただし、正確には
「離職の日の属する月の前三月間において労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(ー月45時間・週15時間)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。」
ですが、直近3ヶ月間、連続して限度時間(45時間)を越えていなければならないのか?直近3ヶ月間に限度時間を越えた月があればいいのか?は現時点では申し訳ないですが、確認してみないとなんともいえません。
(前者ならアウト、後者ならOK。
またどっちにするか決めるのもハローワークですし。)
ということで、確認待ちになっています。またアップします。
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