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応じるか拒否するか。
2007年08月01日 23:51
お仕事お疲れさまでした。
今日の記事は、
「特定商取引法に、みそなどが追加」――こんなニュースが6月半ばに報じられたことをご存知だろうか。
「特定商取引法」とは、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」などにおける、悪質な勧誘行為等を取り締まる法律のこと。
そもそも「味噌の訪問販売」というものを、見たことがなかったのだが、そんなに一般的なものなのだろうか。それとも、地域差があるの?
経済産業省の「消費経済政策課」に聞いた。
「今回、『特定商取引法』にみそが追加されたのは、『大量に送りつけられた』などのトラブルが多かったからです。みその訪問販売は、特に地域差によるものではなく、ほぼ全国的に……と聞いていますよ」
経済産業省で「国民生活センター」に問い合わせたデータによると、2005年度の「みその訪問販売」に関する苦情は、465件!
醤油、酢、その他の調味料を含めると、600件前後にも及ぶのだという。
ところで、これまで「特定商取引法」に指定されたものは、どのくらい、どんなものがあるのか。
「『商品』が58品目、『サービス』が21品目、『権利』が3品目あります」
経済産業省のHPで、具体的な品目を見てみると、「商品」に関しては、主に日用品や貴金属・家電などのほか、「犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物」「超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置」「コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器」「楽器」「かつら」なんてモノまであった。
また、「権利」は、リゾートの会員券や映画などの鑑賞券、「語学の教授を受ける権利」などで、「サービス」は、施設利用や物品の貸与・取り付け・撤去・修繕などのほかに、「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介」「墓地又は納骨堂を使用させること」なんてモノまで、多岐にわたっているようだ。
しかも、もともとこの法律の前身は、昭和51年に成立した「訪問販売法」で、当時は、健康食品やミシンなど、いわゆる「訪問販売」的な14品目からスタートしたのだとか。
「それが、トラブルの発生に応じて、追加・拡充していくうちに、こんな品目数になりました。ここ数年でも、平成16年に数品目、平成15年、平成13年にも数品目と、追加されているんですよ」
実際、今回、追加されたものにも、「易断を受けて行う助言、指導その他の精神的な援助」というものがあるように、訪問販売のバリエーションが、いかに広がっているのかを思い知らされる。
とはいえ、「特定商取引法」に指定されることで、消費者はその悪徳な訪問販売から守られるわけだけれど、皆さん、くれぐれもご用心を。
良く吟味して、選択する様にしましょうね。
サイトにも情報等載っている場合が有るので、調べてみるのも良いでしょうね。
有り難いコメントに返信します。
8/1 心菜ちゃん
是非そうして下さいね。
心菜ちゃんの力で皆が幸せになる様にね。
決して大袈裟ではないと思いますよ。
先ず周りから…。
ありがとうございました。
またのお越しを心からお待ちしています。
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環境が厳しくなった時は、応じるか拒否するかしかありません。
文句を言いたくもなりますが、その状況が求められている以上、やむを得ないのです。ある程度、文句を言って、スッキリしたら、キッパリと気持ちを切り替えて、新しい環境に順応できるように努力をすることです。つべこべ言っていても始まりませんからね。
・ある程度、文句を言うことは、仕方がないことかもしれませんが、いつまでも、言っていないことです。言っても始まりませんから。
・文句を言う前に、まず、意見をしてみることです。そこまでして
変えることができなければ、いさぎよく諦めて、順応しましょう。
「順応できなくても、順応せざるを得ない
場合もあります。」
明日の為に、未来の為に、頑張りましょうね。
お相手は、heroでした。
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