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日本国憲法18条、100条、101条、102条、103条

2010年06月12日 01:12

最終章の前に抜けている条文がございましたので先に紹介いたします

第3章 国民の権利及び義務〔奴隷拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
 当然のことですね。
註:
刑罰(自由刑)の執行に関しては、本項における奴隷拘束や意に反する苦役からは除外されている。
徴兵制は、「意に反する苦役」に当たり禁じられているとするのが、通説・政府見解である。

第11章 補則
施行期日と施行前の準備行為〕
第100条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法施行するために必要な法律の制定、参議院議員選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
参議院成立前の国会
第101条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
参議院議員任期の経過的特例〕
第102条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
公務員の地位に関する経過規定〕
第103条この憲法施行の際現に在職する国務大臣衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
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