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日本国憲法76条、77条
2010年06月03日 23:39
今日は暑かったですね。でも暑かったり涼しかったり雨が降ったりして夏を迎えて行くのでしょうね。まさか憲法の話を書いている途中で罷免はあるはまさか時の総理が退陣するはと勉強することがリアルにわかりますよね。
あと菅氏が多分総理になると思いますが夢みたいです。なぜって彼は社民連(社会民主連合)という弱小ミニ政党から出た人が昇り詰めるなんて強運だと思いますよ。どこかの政党をやめてミニ政党を立てた人とは違いますからね。あの人たちは大政党にいたからこそ存在価値があったのにいざやめたら誰もついてこないでは無いですか。いったいどこの政党となら連合するのでしょうかね。
それでは司法について始めます。
第6章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第76条
1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
このまま理解しましょう。
註;法律の定め(第1項)
裁判所法第2条(下級裁判所)において、下級裁判所の詳細については規定されている。日本国憲法においては下級裁判所の存在そのものは規定されているものの、具体的にどのような構成の裁判所を設けるかは法律に委ねている。三審制などは憲法上明文で規定されているものではない。
特別裁判所(第2項)
軍法会議、皇室裁判所、行政裁判所、憲法裁判所などの通常の裁判所体系における上訴体系に服さない裁判所を言うものと解されている。例えば、知的財産に関する知的財産高等裁判所を設置することや、各種行政機関が一次的な審査機関として裁判類似の審判手続等を司る機関を設けることは妨げられない。行政機関が審判を行う場合には、当該機関による決定は、最終的な決定とはならず、裁判所への上訴の可能性を求められることとなる。これらの行政機関による審判機関としては、海難審判所、特許庁、公正取引委員会などが挙げられる。
裁判官の独立(第3項)
裁判官はそれぞれ独立して職務を果たすことが期待されており、その権限の行使にあたっては、政治的権力ないしは裁判所内部の上級者からの指示には拘束されないことが憲法上保障されている。この独立を側面から補強するものとして、裁判官には一定の身分の保障がなされている(日本国憲法第78条)。
なお、「この憲法及び法律」というときの「法律」は、形式的意味の法律に限られず、広く政令、規則、条例、慣習法などを含む法規範をさす
〔最高裁判所の規則制定権〕
第77条
1 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
これもそのまま理解ですね。
註:最高裁判所に裁判所の自律的事項について規則制定権があることを憲法上明文で保障する規定である。本条に基づく規則は最高裁判所規則として法令の一部を構成する。
同様の規則制定権としては、国会に関して日本国憲法第58条第2項が規定している。また、政令の制定権限については、日本国憲法第73条第6号に根拠がある。
わかりましたでしょうか。こちらも長いですね。
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