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日本国憲法97条、98条、99条
2010年06月11日 23:38
今日も東京は暑かったですね、昨日ほどではないにせよ。他に書きたい事柄もあるのですが憲法はあと2日で終わりますので先にこちらを書くことにしました。
それでは第10章です。
第10章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
こういう内容の条文があったのですね、全然話題にはされませんがはっきりした内容ですね。
註:憲法の基本的人権の本質について規定している
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
難しい書き方ですが要は憲法を守りましょうということですね。
註:国際法規
条約と国際慣習法と解されている。
日本国憲法は日本国の最高法規であることが確認されているが、第2項で国際法規の遵守が規定されており、憲法と国際法規のどちらの効力が上位であるかがかつては問題となった。しかし現在は判例はないものの、厳格な改正手続を要する憲法が条約によって容易に改廃できることとなるのは背理であるから憲法優位説がほぼ一致した通説となっている。砂川事件判決でも、そのことを前提として判断している。
ただし、降伏条約などのように国の存廃に関わる条約については、条約が優位するというのが政府の採用している解釈である。
また、憲法以外の国内法と国際法規のどちらの効力が上位であるかという点も論争となっているが、一般的には、この日本国憲法第98条第2項によって慣習法を含める国際法・条約の効力は国内法として受容され、それよりも上位であると定められている、と解されている[2]。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
公務員の責任ですね。
註:公務員が憲法を遵守し擁護することを規定している。国家公務員法38条によって「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」は職員となることができないと定められているが、これは憲法の本条文が根拠となっている。地方公務員法16条にも全く同じ記述がある。公務員試験の募集要項にも欠格事項として同様の記載があるほか、公務員就任の際には憲法を尊重・擁護する旨宣誓をしなければならない。
国会議員や内閣総理大臣、国務大臣、地方公共団体首長による公の場での憲法改正は、護憲派からこの条文に違反すると批判される。近年は国会議員については同種発言が批判される事はなくなった。
なお、本条の名宛人に一般の国民は含まれていない点に注意を要する。
明日が最終回です。
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