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日本国憲法87条、88条、89条

2010年06月07日 08:34

この時間で既に暑いです。北海道人には耐えられませんね。暑い暑い!

 でも今日も進めます。
予備費
第87条
1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

これは災害時などの予備費の事ですね。
註:国会の承諾
承諾がない場合でも支出は有効である

皇室財産及び皇室費用〕
第88条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会議決を経なければならない。
 
 皇室財産も国に委ねられているのですね。

〔公の財産の用途制限〕
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

これが宗教団体の優遇になるという批判があるわけです。
註:政教分離の財政面での徹底、税金の濫費の防止などを目的とする規定である。

判例によれば、この条文でいう宗教団体とは、布教や具体的な宗教行為の実践を本来の目的とする団体に限られるとされる。換言すれば、特定の宗教に基づいて運営されているというだけでは、この条文でいう宗教団体には該当せず、献金助成は合憲である。これは日本遺族会への献金の合憲性をめぐる訴訟で初めて判示されたものである。

これとは別に、私立学校振興助成法による助成憲法違反にあたるのではないかという指摘がある。

 今日はこれで終わります

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