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日本国憲法96条、
2010年06月10日 15:42
今日は暑い!流石にジャケットを着ないで出社しました。でも今日の京浜東北線、線路内人たち入りとか言って2時間くらい遅れていましたね。何とかしろー、暑くてぼけたかな?
憲法はもう少しです。進みます。
第9章 改正
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
これは今、盛んに言われていることですね。憲法を改悪?改正?修正?護持?今まで皆様が読んできた中でどう思いますか?
註:日本国憲法の改正手続に関して必要な手続を規定している。通常の法律においては、当該法律の改正方法について論じているものはなく、法律の通常の制定手続の同様の手続をもって改正ないしは廃止がなされる。日本国憲法は、通常の法律の制定に必要な要件よりもその改正に必要な要件を加重しており、いわゆる硬性憲法である。
大まかに憲法改正に必要な手続は、
両議院において、それぞれ総議員の3分の2以上による賛成
国民投票による過半数の賛成
とされている。
具体的に憲法改正に必要な手続については、法令の規定に委ねられていると解され、2007年に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)において詳細が規定されている。
日本国憲法は制定以来、これまでに1度も改正されていない。
なお、日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続を踏まえ、上諭に見られるように天皇の名において公布されているが、日本国憲法の改正手続による場合には、国民の名において、天皇が公布するものとされている。
できてから60年以上、経っているのですから時代が代わっています。解釈も時代によって異なってくるのは当然です。
一条だけですかこれで1章になりますので今日はここまで
このデジログへのコメント
> さっちゃん☆へ そういう事を聞いてくれるのはさっちゃんだけですねえ、だから好きなんですよ。なぜって、自分達が持っている憲法を理解しなければ利口な奴らに私達の権利を悪用されるからですよ。
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