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日本国憲法90条、91条、92条
2010年06月08日 08:10
今日、6月8日も始まりました。網戸にして風通しよくしてますがすずしいです、この時間はいい気温です。今日も始めます。でもこれから雨が降るらしいです。
〔会計検査〕
第90条
1 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
そのまま理解するしかないですね。
〔財政状況の報告〕
第91条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない
そうだそうだ、できればもっと報告しろですね。
註:本条を受け、財政法46条1項は、「内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。」と定め、官報・ホームページ等により毎年「財政法第46条に基づく国民への財政報告」がなされている。
短いですが財政の章はこれで終わり。明日から地方自治になります。
このデジログへのコメント
> RINASCIMENTOさん
いつも読んでくれて有難う。なかなか読むのも面倒くさいでしょうが感謝致します。理解することはもっと大変なことですが日本人として知っておいた方がいいよで書いてい
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