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日本国憲法83条、84条、85条、86条
2010年06月06日 17:52
昨日から1泊で栃木県の那須に行ってました。
天気が悪いと行ってましたが雷はありましたがどうにかもちました。風呂も何回も入れて良かったですよ。肌もすべすべ。オレンジのシャンプーも炭のシャンプーも馬油の洗顔クリームも使いました。気持ちよかったです。
でも憲法の話、今日もします。司法があっという間に終わりまして今日から財政です。難しいと思いつつも国の財政ですしひいては我々の税金についての事ですから知っておかなくてはなりません。
第7章 財政
〔財政処理の要件〕
第83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
例の事業仕分に関連して国会議員が何も知らないという話でこの条文は生きてくるんですね。
註;財政民主主義の現れである財政国会中心主義を定めている。
次に進みます。
〔課税の要件〕
第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
これはそのまま理解ですね。
註;本条は、租税法律主義を規定している。
国家の国民に対する権力行使の典型として、租税の徴収があげられる。租税の徴収は、国民の財産権に対する制約になるので、歴史的にも国家権力と国民の間で摩擦が生じることが多かった(典型的には国王対貴族)。世界最初の憲法と言われるマグナ・カルタを例にあげるまでもなく、課税の手続きとして議会の承認を前提とする制度が設けられることが民主主義国家の基本であり、憲法上当然に定められる例が多い。その結果、租税法律主義や、議会の予算承認権が認められることとなる。
通説(広義説)では、84条の租税は負担金など国民の財政に対する強制的な負担となる金銭についても、国の議決が必要であるとしている
〔国費支出及び債務負担の要件〕
第85条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
上の条文と関連ですね。
註;予算の形式で行われる。
〔予算の作成〕
第86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない
予算委員会で一応、審議されているようですが。
註:本条では、予算について、「予算単年度主義」を規定している。「予算単年度主義」は事業の妥当性や本当に必要な経費の多寡にかかわらず、その年度に割り当てられた予算を消化するのが官僚の事実上の義務となる、との批判がある。[要出典]。他方で「予算単年度主義」の原則は議会の予算に対する審議権の確保の要請からくるものとされ、複数年度予算の導入には政府は慎重な態度をとってきた。なお、国からの予算の交付を受けた独立行政法人や公益法人による事業の執行には「予算単年度主義」が適用されずより柔軟な運用が図れるため、近年では研究開発などの複数年度に渡る契約を前提とする事業については、JSTやNEDOといった専門的知見を有する独立行政法人により事業が執行されるケースが増えている。[要出典]。
4条を並べたら長かったですね。
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