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日本国憲法92条、93条、94条、95条
2010年06月09日 08:30
いよいよ菅内閣始まりましたね。どうなることやら、それより今は雨が降っています。鬱陶しいなあ。
でも憲法の話は続けますよ。
第8章 地方自治
〔地方自治の本旨の確保〕
第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
身近ですが面倒くさいですね。これが条文なんですね。
註:法律でこれを定める
地方自治法
地方自治の本旨
地方自治の本旨は以下の2点からなる。
1。住民自治-住民自らが地域のことを考え、自らの手で治めること
2。団体自治-地域のことは地方公共団体が自主性・自立性をもって、国の干渉を受けることなく自らの判断と責任の下に地域の実情に沿った行政を行っていくこと
〔地方公共団体の機関〕
第93条
1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
これは今更、知っていますね。
註:法律の定めるところ
地方自治法第89条(議会の設置)
法律の定めるその他の吏員
かつて教育委員があったが制度が廃止され、以降定めている法律はない。
地方公共団体
特別区が入らないという最高裁判例がある。
住民
日本国民に限られる。
〔地方公共団体の権能〕
第94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
そのとは何でしょうか?地方税?
註:地方公共団体に関する一般的な権能について規定するもので、特定の地方における行政機関としての役割を果たすことを定め、地方における独自立法としての条例制定権を認めている。
条例の制定ができるのは、法律の範囲内、とされているが、この範囲内、という制約をめぐり、地方公共団体が独自に、条例において法律により規制されていない行為について規制すること、または、法律よりも厳しい基準において特定の行為を規制することなどの適法性が議論となる。
〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
第95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない
そうなんですかでよくわからない。
註:この条文は、国が特定の地方公共団体に対し、不利益を課すような法律を安易に制定することを防止するために規定されている。投票・制定の実例も存在する。
地方公共団体のみに適用される特別法
地方自治特別法:特別法の実例は住民投票の項目参照。
法律の定める
国会法第67条
地方自治法第261条
長くなりましたが地方自治は以上です。明日から別の章に変わります。
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