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日本国憲法78条、79条
2010年06月04日 20:30
今日は暑かったですね、久々に外出をしました。白金高輪のお客様のところに航空券をお届けに行ったのです。航空券だけならメールでいいのですが海外傷害保険もあるし出発日が近いのと久々の海外出張の方でしたので御礼を込めましてね。
評判のよくない憲法の話ですが今日も続けます。
〔裁判官の身分の保障〕
第78条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
いいですよね。でも弾劾は怖い。
註:司法権の独立を維持するための1つの骨子として日本国憲法は76条にて裁判官の独立を保障している。この規定を実現するための規定として、本条において裁判官に対しては一定の身分の保障が憲法上与えられている。
裁判官を罷免するためには、裁判所の判断として裁判官としての職務を執ることができないと認定された場合か、あるいは裁判官の弾劾の方法により弾劾が認められた場合にのみ認められることとし、政治的権力ないしは非公然の裁判所内部の指揮命令系統により罷免されることを封じている。
また、必ずしも罷免に至らない懲戒処分についても、裁判官に対して行政機関が行うことを認めず、司法府の行政府からの独立を保障している。
司法の独立ですね。次に進みます。
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
1 第79条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
裁判官っていいですね。入ってしまえば。何かで読みましたが裁判官の国民審査での承認しないのは全体で高くて10%くらいの比率と書かれていました。
註:最高裁判所の長たる裁判官(最高裁判所長官)の任命は、天皇によって行われる(日本国憲法第6条第2項)。最高裁判所の裁判官の員数は、発足以来長官を含めて15名であるが、当該人数については法律での規定に委ねられている(裁判所法第5条第3項)。
本条第2項ないし第4項の規定は、最高裁判所裁判官の国民審査に関する規定であり、最高裁判所裁判官国民審査法に詳細は規定される。裁判官の罷免に関する規定は日本国憲法第78条に規定されているが、最高裁判所の裁判官については、通常の分限・弾劾の方法に加えて憲法上明文にて国民審査において罷免を可とする意見が多数の場合に罷免される旨が規定されている。
最高裁判所の裁判官の定年についても法律事項であり、裁判所法により70歳と規定されている(裁判所法第50条)。なお、高等・地方・家庭裁判所の裁判官の定年は65歳と規定されている(同条)。
今日はこれで終わり
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