- 名前
- 純
- 性別
- ♂
- 年齢
- 64歳
- 住所
- 埼玉
- 自己紹介
- 新年明けましておめでとうございます。 本年もどうぞ宜しくお願い致します。 明日から仕...
JavaScriptを有効にすると、デジカフェをより快適にご利用できます。
ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてからご利用ください。
日本国憲法80条、81条、82条
2010年06月05日 01:26
これから1泊旅行に出ますので先に書き込みをしておきます。
〔下級裁判所の裁判官〕
第80条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
これはそのまま理解するしかないですね。
註:憲法にこんなことがかか法律の定める年齢
裁判所法第50条 (定年)
最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官するれていたのですね。
〔最高裁判所の法令審査権〕
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
これは大昔、教わりましたね。
註:違憲審査制 [編集]
附随的違憲審査制(司法裁判所型・私権保障型、アメリカ型・日本で採用)
憲法判断は、具体的な訴訟案件の解決の過程の中で、その解決に必要な限度で行われるもの。具体的なトラブル・問題の発生を待たずに法令や行政行為の合憲性を審査することを認めない。裏返すと、憲法裁判所のような合憲性審査のための特別な裁判所の設置を行わず、下級裁判所を含む通常の各裁判所における合憲性審査権を認めることが一般的である。
具体的案件の解決のために、その案件における事実関係を前提として合憲性に関する判断を行うために、違憲判断における個別的効力を認める立場(当該案件との関係においてのみ合憲性に関する判断の拘束力を見認める立場)と親和性が高い。法令違憲の判断であっても、必ずしも当該判決の一般的な無効を意味しない。
抽象的違憲審査制(憲法裁判所型・憲法保障型、ドイツ型)
具体的な争訟の発生を待たずに、法令ないしは行政行為の合憲性に関する審査を認めるもの。立法過程における法令の合憲性に関し事前審査的に憲法適合性の判断を行うことや、一定の場合には、抽象的な利害関係しか有さない者に対し憲法適合性の審査の申立てを認めることが含まれる。当該審査を行うための特別な機関としての憲法裁判所を設けることが多く、当該機関において憲法問題に関する判断を統一的に行うことを目指す。
各憲法判断は、個別具体的な案件を前提としていないことから、拘束力については案件の枠を超えて広く一般に認められることとる。
違憲審査権を有する裁判所 [条文には「最高裁判所は」と書かれているが、判例では、憲法81条は最高裁判場いけません。所が違憲審査権を有する終審裁判所であることを明らかにしたものであって、下級裁判所が違憲審査権を有することを否定したものではないとして、最高裁判所だけでなく下級裁判所にも違憲審査権を認めている。(最大判昭和25年2月1日)
最高裁判所の権限
この規定は、最高裁判所に対して必ず憲法の解釈適用について、最終審として審理を求めることができることを保障した条文でもある。
なお、ここでいう保障においては、必ずしも最高裁判所において全員で構成する裁判体(大法廷)で憲法判断をうけることまでを保障するものではない。
〔対審及び判決の公開〕
第82条
1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
これもそのまま理解しなければなりません。
このデジログへのコメント
コメントを書く