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日本国j憲法74条、75条
2010年06月02日 00:22
昨日の続きで一気に行きます。
〔法律及び政令への署名と連署〕
第74条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
これで福島氏が署名拒否したから罷免されたわけですね。
註:法令の施行にあたる内閣の責任を明確にさせるため、全ての法律及び政令に、主任の大臣だけでなく内閣総理大臣の連署を必要としたことで、72条にある内閣総理大臣の指揮権を間接的に保障している。
〔国務大臣訴追の制約〕
第75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
普通は訴追されないのですがね、・・・
註:内閣を構成する国務大臣の訴追については、内閣総理大臣が同意しなければ訴追されることはない。在任中に首相の同意が得られない訴追は公訴時効は停止となり、閣僚退任と同時に公訴の提起がされる。この権限は内閣ではなく内閣総理大臣に属する権限と解され、司法権は及ばない。
なお、内閣総理大臣の同意なしに、国務大臣が逮捕された例はある。1948年(昭和23年)に栗栖赳夫国務大臣(経済安定本部総務長官兼物価庁長官兼中央経済調査庁長官)が逮捕された時、東京地方裁判所は「訴追は、逮捕・勾留とは関係ない」との判断を下し、逮捕令状を交付した。
第5章の行政はこれで終わりなのですね。明日から第6章司法になります。
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