- 名前
- 京介
- 性別
- ♂
- 年齢
- 71歳
- 住所
- 神奈川
- 自己紹介
- 青森生まれで京都育ち。 今は横浜です。 スキーとスノーボードの先生もしていました。 ...
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性差別
2010年01月12日 11:12
世界有数の性差別の国、日本
昔も今も変わりません
性同一性障害で女性から男性になった夫婦の子供が、嫡出子として認められませんでした
その反対、男性から女性になった夫婦の子供は、嫡出子として認められています
外国人に参政権を与える国が、これだけの差別をする
千葉さん、彼方の右脳は昭和15年、左脳は平成元年のままですね
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心と体の性別が一致しない性同一性障害との診断を受け、女性から男性に戸籍上の性別を変更した夫が、第三者の精子を使って妻との間に人工授精でもうけた子を、法務省は「嫡出子(ちゃくしゅつし)とは認めない」との見解を示した。
全国で6件の出産例を把握、非嫡出子(婚外子)として届けるよう指示した。
だが、同じ人工授精でも夫が生来の男性の場合は嫡出子として受理しており、「法の下の平等に反する」との指摘が出ている。
性同一性障害者が自ら望む性別を選べるよう、2004年に施行された特例法に基づき、兵庫県宍粟(しそう)市在住の自営業Aさん(27)が戸籍を「女」か ら「男」に変更したのは08年3月。翌月、妻(28)と結婚した。男性としての生殖能力はないため実弟から精子提供を受け、妻が体内受精で昨年11月に男児を出産した。
市役所に「嫡出子」として出生届を出そうとしたところ、宍粟市はAさんの性別変更を理由に受理を保留。
法務省の判断を受け、今月12日までに「非嫡出子」と書き改めて届け出るよう、昨年末にAさんに通知した。
嫡出子は、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子。
非嫡出子となれば、戸籍に父親の名は記載されない。
嫡出子と認めない理由について、法務省は朝日新聞の取材に「特例法は生物学的な性まで変更するものではなく、生物学的な親子関係の形成まで想定していない」と文書で回答。出生届を出す窓口で、戸籍から元は女性だったとわかるため、「遺伝的な父子関係がないのは明らか」(民事1課)と説明している。
他人の精子を使う非配偶者間人工授精(AID)は、性同一性障害者に限らず夫の生殖能力に問題がある場合の不妊治療として戦後広く行われてきた。1万人以 上の子が生まれたとされ、遺伝的な父子関係がないにもかかわらず、一般的には嫡出子として受理されている。「窓口ではAIDの子かどうか、わからないため」(宍粟市)だ(朝日新聞1/10)
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