- 名前
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- 小柄なのでいつも若くみられます。^^ 楽しくメールできる方、待ってます。
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お礼と報告。
2009年01月19日 14:03
昨日の在宅ワークのログに色々コメントを寄せていただきありがとうございました。m(_ _)m
私も自分なりにインターネットで友人から聞いた情報を元に
そこの会社、商品等を知らべてみたのですが。
やはり。。。
悪徳商法で有名な会社の商品でした。社名や会社の所在地もコロコロと変わっているようです。
ネット検索での情報なので、どこまで信用できるかはわかりませんが。
例えその商品が良いJAVAの教材であたっとしても。
50万円は高すぎるし、みなさんがおっしゃるように、
在宅で月15万円も稼げるとは思えません。
クーリング・オフ手続きをするように友人に伝えました。
友人の話によると。
1/7に契約した、電話は、1/18昨日。
販売会社に電話したところ、8日以上経っているので、クーリング・オフは出来ない。とのこと。
「業務提供誘引販売」についてですが。
これだと、クーリング・オフ期間が20日以内ですよね。
でも、販売会社の話によると、「業務提供誘引販売というのは、仕事を提供して発生するもので、この契約で仕事を提供することはないので、当てはまりません」との回答だったらしいです。
友人のメールを写しとると、
「じゃ。解約するには?」
「基本的にうちは解約できないのですよ。」
「解約金云々って書面に書いてありますよね。」
「それはお客様が支払いをされなかったとか、うちがやうおえないと判断したときに解約する場合があるということです。」
「え?じゃぁ。使わないのに支払いが発生するってこと?」
「使う、使わないはお客様の自由です」(確かに。。。)
「じゃ。。。どうすれば。。」
「どうしても解約するとおっしゃるなら。書類を送りますので、1/24が決済なのでその時までに20%の違約金を支払ってください。お金が支払われた時点で解約成立となります。」
「少し、時間をください。」
「解約されるなら、早いほうがいいですよ。」
なんて内容で。。。
結局、違約金を貰うぞ。そうでないなら、契約とおり支払えよ。って話ですよね。
お金に困ってる人が50万円の20%だから10万円。
しかも1週間以内に払えるか!
え?このまま泣き寝入り。。。;;
これ、クーリング・オフ妨害とかに当てはまりませんか?
例え電話での話しであっても「仕事をあっせんするような口ぶり」だったので、後で斡旋なんかしませんと書面に書いてあったってことは、「不実告知」とやらにあてはまらないのでしょうか?
まず。
1.クーリングオフのはがきを出す。(意思があったという既成事実を作っておく。)
2.経緯を書き記したものと、契約書類一式を持って、消費者センターへ行く。他の被害者の声みたいなのがあればそれもコピーしておく。
3.商品は、(1/21に届く予定)受け取り拒否する。
この3つを友人に伝えました。
ローン会社からの控えも後日送るとか言われてまだ受け取ってないようです。マズイぞ。。
とりあえず。
おろかものですが、諦める前に奮起せよ!と伝えました。
消費者センターで、良い方法を教えてくれることでしょう。
弁護士さんに相談って方法もあるし。
費用いくらかかるか知らないけど、全額嫌な思いして払い続けるよりは安いかと。
販売業者も逃げ道はいくらでも作っていると思いますが。
どうなることやら。。。
欲に目が眩んだとはいえ。。
電話でのこういった販売は、詐欺まがいのことがおおいですからねぇ。
私も、注意しなくては。人事ではないわ。
主人も私もこういうことに全く知識がないので、
日頃から勉強しておかなければと痛感しました。
このデジログへのコメント
とにかく早く消費者センターへ 素人がやってはダメですよ 早くプロに
> たかふみさん
ありがとうございます。
消費者センターへ連絡をいれたようです。
素人判断はダメですからね。
後は、もう本人に任せるしかないです。
長期戦覚悟で諦めるなと言ってあります。
> 陽一さん
ほんま。いい勉強になりました。
私も注意せねば。世間知らずやし。。
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