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近代市民法について~
2008年07月18日 11:48
今日のオモテログは、あるフレンドが困ってたから大学の論文課題について導入部分を少し書きました。他のフレンドの方ごめんなさい。メ-ルでは長すぎてそのフレンドに伝えられなかったからデジログを利用してます。だから今日の俺のログはウラログだけと解釈して下さい。学生さんが困ってんだもん。ちょっとは役にたちたいと思ったから・・・いつものフレンドの皆さん、今回だけ完全スル-しちゃってね。本当申し訳ない。
歴史的背景~そもそも近代市民法の定義とは、中世ヨ-ロッパにおける封建的支配からの権力の奪取という革命によって達成されたものである。
有名なものとしては、1688年のイギリス名誉革命(これは、主権君主制の政治体制の確立をはかり、~注、一般人民の選挙による議会が独立国家機関として存在し、その議決がない限り君主の専断によって政治を行う事ができない政治体制の事~社会の安定をはかったもの)はその代表といえよう。内容としては、法律の停止・課税・常備軍設置等における議会の同意の必要、人民の請願権、議員の自由活動の保障、残酷な刑事罰の禁止、人民の諸権利の保障等である。
要するに、国王に対する人民議会の優越を確定し、議会主義の基礎を目指したもの、その解釈でいけば1789年のフランス大革命はその典型であると位置ずけられる。(なかでも、三部会招集、バスチ-ユ牢獄事件に始まり、人権宣言により「人及び市民の権利」を獲得したこの大革命はその目的では、代表的なものであり、ブルジョア市民革命と呼ばれている。
この様な歴史的背景のなかで、近代市民法は私的時事の原則(契約自由の原則)、所有権絶対の原則(財産権尊重の原則)、過失責任の原則(自己責任の原則)という三大指導原則を主体としたものである。ただ、現在、資本主義社会の中では、多くの問題を発生させた。そのため少しずつ関連法案が修正され生まれている。
日本に於いては近年、労働法・経済法(消費者契約法)社会法(介護保護・年金)公害法等にその推移がみられる。
各法概略について少し考えてみよう・・・ここから各法の概略を調べて書いてね!
~っとまあレポ-トとして書くならこんな感じ!質問あったフレンドの○○さん、書き方判ったかな?
全くもう!!こりゃレポ-トできたら高くつくよ(笑)なんてね・・・・
いつものフレンドの皆さん、15分程度簡単に調べてまとめたものだが、久々に何かについて上手く文章を構成するっておもしろいもんだね。レポ-トや論文なんて大学の頃以来だけど、細かく調べてみたくなった。何かを久々にやるとか、集中するとかって何か新鮮。普段と違ったものにチャレンジ、こういったものも日々の生活には必要かもね。明日は判りやすい文章にするからね。人助けだと思って今日は勘弁してね!!ではまた!
このデジログへのコメント
夢先さんてホントに親切な方ですよねぇ^^;
感心しちゃいます♪
今見ました☆有難うね☆なんか散々な目にあって一人でレポートやってたので大変でしたよ!レポ頑張る!
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