- 名前
- 杢兵衛
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- 東京
- 自己紹介
- 悠々自適、風雅な隠居生活
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pot
2014年05月11日 05:19
嗜好用大麻 -なぜアメリカでは大麻が合法化されたか
PRESIDENT Online - PRESIDENT
先日、米オバマ大統領の「私もかつて大麻を吸っていた」という発言が話題となったが、アメリカで実際に大麻解禁の動きが広がっている。
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米コロラド州では嗜好用大麻が合法に
コロラド州では今年1月1日から嗜好用大麻の販売制度がスタートした。これまで20州とワシントンDCで医療用大麻の販売が認められていたが、嗜好用についてはコロラド州のケースが初めて。21歳以上の州民であれば一オンスまで購入できる。もちろん所持や使用も罪に問われない。
大麻の規制は、国連が1961年に採択した「麻薬に関する単一条約」が国際社会における基本ルールになっている。同条約で大麻はヘロインやコカインなどと並んで厳しく管理される薬物に分類されている。
ただ、実際の規制の厳しさは地域によって温度差がある。ヨーロッパは比較的寛容だが、アメリカは欧米諸国でもっとも規制が厳しい。そのアメリカで、なぜいま解禁の動きが出てきたのか。薬物事件を数多く手がける小森榮弁護士は次のように指摘する。
「アメリカでも大麻に害があることを疑っている人はいません。ただ、リスクはタバコやアルコールと同程度という研究もあり、以前から他の薬物と同じように規制するのはおかしいという解禁論がありました。一方、膨大な予算を投入して規制しても状況は改善せず、税金の無駄遣いだという声もあがっています。そこから刑罰で封じ込めるのでなく、非犯罪化してコントロールしようという動きが出てきた」
大麻の有害性への疑念に加えて、「税金の節約」が、大麻解禁の大きな目的としてあるということのようだ。
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ただ、他の州にも解禁の動きが広がるかどうかは不透明だ。合法大麻は課税されるうえ、管理コストがかかるので販売価格が高くなる。そのため、結局は合法ショップで購入されず、非合法の密売人だけが儲かるという可能性も指摘されている。そうなると、連邦当局も黙っていられない。
「州で合法化されたといっても、連邦レベルでは現在も違法であり、販売はもちろん、単純所持にも拘禁刑が定められています。現在当局は様子を見ている状態ですが、問題が起きれば摘発に動き、合法化を検討中の州もそれを見て委縮するかもしれません」
気になるのは日本への影響だ。日本も「麻薬に関する単一条約」を批准しており、大麻は他の薬物と同様、取り締まりの対象だ。単純所持の法定刑は5年以下の懲役で、アメリカより重い。小森弁護士によると、「約1回分にあたる0.5グラムを持っていたら起訴、量刑は初犯なら懲役6カ月、量が多いと懲役1年、いずれも執行猶予付きが相場」という。
アメリカほど大麻の違法使用が進んでいない日本では、税金節約の観点から「禁止するより管理すべきだ」と主張するような解禁論は少ない。たまに聞こえてくるのは「タバコと変わらないのにおかしい」という解禁論だが、小森弁護士の見解はこうだ。
「大麻もタバコもよくないというのが日本国民の一般的な認識でしょう。タバコは、すでに普及しているため、禁止すると社会的影響が大きいという理由で許容されているだけ。現状では、あえて許容する方向には向かわないと思いますが、アメリカが連邦レベルで解禁したら、日本にも影響を与えるかもしれません?
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