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日本国憲法第3条
2010年04月30日 23:54
遅くなりましたが本日の日本国憲法を始めます。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
これはその通り理解するしかないですね。しいて言えば天皇はあくまでも象徴であって勝手にはできないと言っているのでしょうか。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
先の3条の関連ですね。
短いので続けます。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
先の皇室典範に関連する事項ですね。(天皇の代理行為)
夜遅いので今日はここまで
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