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世界人権宣言第15条、第16条
2010年04月18日 09:11
本当の朝が早くなりました。もう6時で明るいんですからやはり夏時間は必要だと思います。
最初の1時間は大変ですが最後の1日は1時間延びるわけですから。
第15条始めます。
1.全て人は、国籍を有する。
2.何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
これは国籍法ですね。当然の権利です。というか国籍なければ生きていけないです。
短いので16条に進みます。
1.成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ、家庭を作る権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
2.婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
3.家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
婚姻並びに家庭形成の問題ですね。
1に関しては当然の権利です。2は政略結婚や親が勝手に決めるいいなずけはいけないということを示しています。3は当然の権利の文書化してもので社会や国に家庭が大変な時は保護を求めていいということになりますね。
今日はここまで
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