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世界人権宣言第21条、22条
2010年04月21日 11:51
今日は過ごしやすい日になりました。いや、昨今の天候から少し暑いかもしれません。予報では23度と言っていましたが。でも明日はまた天候が崩れて気温も13度位だそうです。毎日の気温の差に身体がついていくのが大変ですが乗り切りましょう。
それでは人権宣言、21条を始めます。
第21条
1.全て人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
2.全て人は、自国において等しく公務につく権利を有する。
3.人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。
これは今、問題になっている参政権についての条ですね。日本に住んでいる外国人の参政権はどうなのかと言う問題も孕んでいます。
次の22条に続きます。
第22条
全て人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展と に欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。
これは社会における個人の保障される権利を言われています。堅いことを書かれていますが要するに行動する上での権利をもっていること
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