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世界人権宣言第10条・第11条
2010年04月15日 20:21
今日の東京は寒くて氷雨から始まりいつのまにか曇ってました。でもいつまで経っても気温は上がりません。
第十条
全て人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当たっては、独立の公平な裁判所による公正な公開の心理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
これは公平な裁判、つまり裁判権ですね。前もっての知識なしで裁判に接しなければいけないですね。これも法の下にて平等の考え方です。
第十一条
1.犯罪の訴追を受けたものは、全て、自己の弁護に必要な全ての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2.何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為の為に有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
1はずばり疑わしきは罰せずであり
2は求刑よりも重い刑を課してはいけないということです。
今日はここまで
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