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世界人権宣言第25条、26条

2010年04月23日 19:04

今日の東京は雨が降ったり止んだりどんよりとした天気で昨日より気温も寒いらしい。私は外に出ないので良くわかりませんが確かに薄ら寒いです。
 それでは今日も始めます。
第25条
1 全ての人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
2 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。全ての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。

 最低生活の保障ですね。これが完璧に保障されていれば悲しいニュースは起こらないのにね。

続きます。

第26条
1 全ての人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

 教育の義務ですね。これも守られていないことがあるようですね。2.3は全くそのとおりです。

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