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労働基準の話

2005年03月15日 23:55

ここを利用されている方は何かしら仕事をしている方が殆どだと思います(会社勤め・パート・アルバイト等)。

ある日突然、「君、明日から来なくていいよ」なんて言われたら呆然としますよね。

ここで問題になるのは正社員以外の人(パート・アルバイト契約社員嘱託社員)。パートだからアルバイトだから突然解雇されても仕方がない、なんて思ってませんか?パートやアルバイトでも労働法雇用は守られてます。
仝柩儡間を定めてない場合(1年や数ヶ月など事前の契約がない場合)
通常雇用と同じ扱いです。安易な解雇は出来ません。解雇するには合理的な解雇理由が必要。それ以外は30日以上前に解雇予告が必要。即時解雇の場合、30日以上の平均賃金が必要。試用期間中でも、採用から14日を超えて引き続き雇用される場合は解雇予告期間が必要です。自ら退職を申し出た場合は、就業規則の規定が無ければ2週間前に申し出れば退職可能です。

雇用期間を定めてる場合
3ヶ月・6ヶ月と雇用期間を定めてる場合、その期限までしか保障されず、契約更新されなければ契約は終了です。ですが、契約を延長したり、繰り返し更新している場合、「期間の定めない労働契約」と判断さてる場合もあり、その場合、,汎韻犬合理的な解雇理由と30日以上の解雇予告期間が必要です。

補足:合理的な解雇理由の例
‥刑匯変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
∀働者の責に帰すべき事由によって解雇する時、所轄労働基準監督署長の認定をうけたとき。(横領・傷害・2週間以上の無断欠勤等)

パート・アルバイトを例に挙げて書きましたが、正社員にも当てはまります。

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