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キャッチセールス対応策

2005年03月12日 00:36

キャッチセールスとは、街角などで、「アンケートに協力していただけませんか?」、「只今、○○を無料で進呈してます」などと言って呼び止め、営業所や喫茶店などに連れて行き、いつの間にか商品の勧誘を行い、高額商品等などの契約させるような商法です。

被害に遭わないようにするには、前を向いて、堂々と歩き、相手にしないこと。下を向きながらトボトボ歩く気が弱そうにしてるとカモネギ状態で近寄ってきます。あとは服装。なるだけ地味な服装は避けて明るめな服を着る。地味な服装は声を掛けやすいようです。

万が一被害に遭われたら
特定商取引法の訪問販売(同行型販売)に該当しますので、法定書面(契約書など)を受領してから、8日間のクーリングオフが可能です。
但し、お店の前で声をかけられて、お店の中に入っていき、契約したような場合は、クーリングオフできない可能性があります。

また、事務所などに連れて行かれ、帰ろうとしても帰してくれないような場合には、消費者契約法における退去妨害(帰ろうとしても邪魔する)に該当し、消費者契約法に基づく取り消しもできます。

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