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電気用品安全法の経過措置終了

2006年02月16日 00:33

電気用品安全法(平成13年4月1日施行)の経過措置期間の期限終了によりPSEマークの表示の無い電化製品の販売が4月1日より出来なくなります。

どの様な製品かと言うと、TVゲーム機本体・MIDI関連機器・AV機器・TVチューナー内蔵機器です。

ヤフーやビッターズ等のオークションで売るから関係ないと思ってると大間違いです。個人による販売であっても、一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば「販売の事業」と考えられ、電気用品安全法上の販売の規制と対象となります。つまり販売業者とみなされる訳です。

違反をすると、1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。そして法人とみなされた場合、罰金が最大で一億円科せられます。

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