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貸金業者の灰色金利撤廃か?

2006年04月19日 00:58

「灰色金利」とは利息制限法の上限金利(年15−20%)と出資法の上限金利(年29・2%)の間の金利の事を指します。

最高裁が今年一月、灰色金利での融資について「事実上、強制されて支払った場合、特段の事情がない限り無効」との判断を示すなど、利息制限法の上限を超える金利の支払いを制限する判例が相次いでいる事を受け、金融庁が灰色金利を今秋を目途に撤廃を目指しています。

確かにTVCMなどを見ていても実質年利で20%を超える業者は多いです。

撤廃されるとどうなるか?というと、貸出し金利出資法の上限金利ではなく、利息制限法の20%か少し上の22%前後が上限とされる。
借りる側は利息は少なくなるから嬉しいが、貸し出す方は利益が少なくなる為、確実に回収できるようにする為、審査を厳しくせざるを得なくなる。
また、信販会社やクレジットカード会社のキャッシングも灰色金利が多い為、金利の見直しが要求される。

現在も、利息制限法の上限金利を超える分を返済してる場合、正規の金利と照らし合わして過払い分の返還請求をすると戻ってくる場合も多いですので弁護士司法書士に相談するといいでしょう

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