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デート商法・アポイントメント商法対応策

2005年03月10日 00:53

■販売目的を隠して呼び出す

電話や郵便などで、販売目的を隠して呼び出した場合は、目的隠匿型呼出販売といい、業者が消費者の自宅を直接訪問するわけではないのでなかなか結びつかないのですが、特定商取引法における訪問販売に該当します。

法定書面(契約書など)を受領した日を1日目として、8日間のクーリングオフが可能です。

デート商法の場合、契約書はきちんとしている場合が多く、クーリングオフに対してのアフターケアもしっかりしていることから、クーリングオフによる解決は難しい場合もあります。

クーリングオフができなくても、他に検討すべき方法はありますが、クーリングオフというのはご存知の方も多いでしょうが、無条件に一方的に契約を解除できるので、消費者にとって非常に有利な制度なので、クーリングオフができるなら、クーリングオフをした方が良いということです。

帰りたいと言っているのに、帰してくれない場合には、消費者契約法における、退去妨害による困惑に該当し、契約を取り消すことができます。

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